「法定相続情報証明」制度をご存知ですか?

2020年12月15日

ご家族がお亡くなりになった際に、預貯金や不動産の相続手続きのたびに「故人の出生から死亡までの戸籍書類の束が必要です」といわれ、何度も役所に通った、といった経験はありませんでしょうか?

 

そんな不便を解消しようと、平成29年から、法務局に故人の相続関係を一覧に表した「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、故人の相続関係が一枚に凝縮された「法定相続情報証明」を受け取ることが可能になりました。

 

この法定相続情報証明は、各種相続手続に利用することができ、なによりも無料で発行してもらえるので非常に便利です。

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。

 

①市役所等で故人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写しと、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなど添付に必要な書類を集めます。

 

②法定相続情報一覧図と申出書を作成します。

申出書には、申出人の住所・氏名・連絡先、故人との続柄、利用目的、必要な通数等を記載します。

 

③法務局に申出書、法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。

 

④法務局でこれらの書面を確認。

 

内容に間違いや書類の不備などがなければ、法定相続情報一覧図に法務局の証明が付された法定相続情報証明が交付されます。

 

申し出先の法務局は、故人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局となります。たとえば、故人の本籍は新庄市にあり、不動産を村山市に持っていたという場合は、新庄と村山の法務局どちらにも申し出ることが出来ます。また、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

 

さらに、申し出から5年間は無料で再発行してもらえます。また、法定相続情報証明は、預貯金の相続手続や相続登記だけでなく、保険金の請求・保険の名義変更手続、有価証券の名義変更手続、相続税の申告の際にもご利用いただけます。

 

このように便利な法定情報証明ですが、自分では難しいという場合には、相続登記、法務局提出書類の作成の専門家である司法書士が戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出等を代理できますのでお気軽にご相談ください。

 

ご相談・お問い合わせ
相談登記センター/0120-954-153